マンション管理士 第2回 民法・借地借家法 問3(全6問)
区分所有者Aは、自分の住戸(床面積70㎡)を居住用としてBに賃貸することにした。民法及び借地借家法に照らして正しいものはどれか。
誤り。従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、その期間は「定めがないもの」となる(借地借家法第26条第1項ただし書)。
正しい(これが正解)。借地借家法第38条第1項・第3項・第5項のとおり。
誤り。賃貸人が解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は申入れの日から「6月」を経過することによって終了する(第27条第1項)。
誤り。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対抗できる(第31条)。
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論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 賃貸借・借地借家法
正解
2
解説
定期建物賃貸借は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む。)によって契約をするときに限り更新がない旨を定めることができ(借地借家法第38条第1項・第2項)、賃貸人はあらかじめ更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(同条第3項)。説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となる(同条第5項)。