マンション管理士 第4回 区分所有法等 問6(全13問)
共用部分の持分について、区分所有法の決まりを整理した。区分所有法に照らして正しいものはどれか。
誤り。民法第177条の規定は、共用部分には適用しない(第11条第3項)。
正しい(これが正解)。第14条第2項のとおり。
誤り。壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(第14条第3項)。
誤り。規約で別段の定めをすることができる(第14条第4項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 共用部分の共有関係・持分・一部共用部分
正解
2
解説
一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの専有部分の床面積に算入する(区分所有法第14条第2項)。