マンション管理士 第3回 区分所有法等 問4(全13問)
乙マンションの共用部分について、区分所有法に照らして誤っているものはどれか。なお、規約に別段の定めがある場合を除き、規約には特別の定めはないものとする。
正しい。第13条のとおり。
誤り(これが正解)。管理所有の場合を除き、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(第11条第2項ただし書)。
正しい。第14条第3項のとおり。
正しい。第16条のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 共用部分の共有関係・持分・一部共用部分
正解
2
解説
共用部分の共有関係は規約で別段の定めをすることができるが、管理者が規約により共用部分を所有する場合(第27条第1項)を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条第2項ただし書)。