マンション管理士 第1回 区分所有法等 問6(全13問)
1階が店舗、2階以上が住戸の丁マンションでは、店舗の区分所有者だけが使う搬入口(一部共用部分)がある。規約に特別の定めがない場合、区分所有法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(第11条第1項ただし書)。
正しい。第14条第1項のとおり。
誤り(これが正解)。中心線ではなく「内側線」(内法)で測る(第14条第3項)。
正しい。共用部分の持分は専有部分の処分に従い、原則として分離して処分できない(第15条)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 共用部分の共有関係・持分・一部共用部分
正解
3
解説
持分を算定する専有部分の床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積による(区分所有法第14条第3項)。中心線(壁芯)ではない。