マンション管理士 第3回 建物・設備 問5(全10問)
国土交通省の修繕積立金ガイドライン(令和6年6月改定)が示す「修繕積立金の額の目安」について、適切でないものはどれか。
正しい。ガイドライン3(1)③・(2)のとおり。
正しい。算出式Z=(A+B+C)÷X÷Y(A:当初の残高、B:計画期間全体で集める総額、C:専用使用料等からの繰入額の総額、X:総専有床面積、Y:計画期間の月数)のとおり。
正しい。ガイドライン3(2)②の注のとおり。
誤り(これが正解)。機械式駐車場分は別に加算する(3(1)・(2)③)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 修繕積立金ガイドライン
正解
4
解説
目安の算出に用いた事例は機械式駐車場を除いたもので、マンションに機械式駐車場がある場合は、修繕積立金の額に影響する度合いが大きいことから、機械式駐車場に係る修繕積立金を特殊要因として別に加算することとされている(マンションの修繕積立金に関するガイドライン 3(1))。