マンション管理士 第3回 建物・設備 問4(全10問)
長期修繕計画の作成方法について、国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」(令和6年6月改定)の記述に照らして適切でないものはどれか。
正しい。第3章第1節7のとおり。
誤り(これが正解)。消費税は作成時点の税率とする(第3章第1節8三)。
正しい。第3章第2節3のとおり。
正しい。第3章第1節9のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 長期修繕計画の作成
正解
2
解説
推定修繕工事費の算定において、消費税は、作成時点の税率とし、会計年度ごとに計上する(長期修繕計画作成ガイドライン 第3章第1節8三)。