マンション管理士 第3回 標準管理規約 問8(全9問)
標準管理規約(単棟型、令和7年改正後)の雑則について、誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。理事会の決議を経て請求できる(第67条の5第1項)。
正しい。第67条第2項のとおり。
正しい。第71条第2項のとおり。
正しい。第67条第1項のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 所在等不明区分所有者への対応・管理情報の見える化・雑則
正解
1
解説
理事長は、区分所有者による管理が適切に行われていない専有部分について、「理事会の決議」を経て、裁判所に対し、管理不全専有部分管理命令を求める請求をすることができる(標準管理規約(単棟型)第67条の5第1項)。