マンション管理士 第2回 標準管理規約 問8(全9問)
標準管理規約(単棟型、令和7年改正後)で、連絡のとれない区分所有者や管理されていない住戸への対応について、正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。第67条の2第1項・第2項のとおり。
誤り。理事長は「理事会の決議」を経て、裁判所に除外の裁判を請求できる(第67条の3第1項)。
誤り。除外の裁判で総会の決議から除外する所在等不明区分所有者には、総会の招集通知等を発することを要しない(第67条の3第4項)。
誤り。所有者不明専有部分管理人は、氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けて管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない(第67条の4第3項)。
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論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 所在等不明区分所有者への対応・管理情報の見える化・雑則
正解
1
解説
区分所有者が届出を行わないことで敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合、理事長は理事会の決議を経て区分所有者の所在等を探索でき(標準管理規約(単棟型)第67条の2第1項)、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して当該区分所有者に請求できる(同条第2項)。