マンション管理士 第3回 標準管理規約 問9(全9問)
1階が店舗、2階以上が住戸のマンションで、標準管理規約(複合用途型)を採用している。正しいものはどれか。
誤り。住戸部分の区分所有者が納入するのは住宅一部管理費と住宅一部修繕積立金で、店舗一部管理費は店舗部分の区分所有者が納入する(第26条第1項)。
誤り。店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする(第9条第3項)。
正しい(これが正解)。第25条第2項のとおり。
誤り。管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く(第60条第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 団地型・複合用途型
正解
3
解説
全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出する(標準管理規約(複合用途型)第25条第2項)。