マンション管理士 第3回 標準管理規約 問7(全9問)
標準管理規約(単棟型)における管理費等の徴収や管理組合の財産について、正しいものはどれか。
誤り。残余財産は、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて帰属する(第65条)。
誤り。理事長は、「理事会の決議」により、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができる(第60条第4項)。
誤り。不足が生じた場合は、第25条第2項に定める管理費等の負担割合(共用部分の共有持分に応じた割合)により負担を求める(第61条第2項)。
正しい(これが正解)。第60条第2項のとおり。
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論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 会計(予算・決算・借入れ・帳票)
正解
4
解説
組合員が期日までに納入すべき金額を納入しない場合、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求することができる(標準管理規約(単棟型)第60条第2項)。