マンション管理士 第3回 標準管理規約 問1(全9問)
標準管理規約(単棟型)の別表第2(共用部分の範囲)について、管理組合の理事会で確認した内容のうち誤っているものはどれか。
正しい。各種の配線配管のうち、雑排水管及び汚水管については配管継手及び立て管が共用部分(別表第2の2)。
誤り(これが正解)。メーターボックスからは給湯器ボイラー等の設備が除かれている(別表第2の1)。
正しい。管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物は共用部分(別表第2の3)。
正しい。宅配ボックス、オートロック設備は専有部分に属さない「建物の附属物」として共用部分(別表第2の2)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 専有部分・共用部分の範囲と敷地
正解
2
解説
別表第2では、メーターボックスは共用部分とされているが、「給湯器ボイラー等の設備を除く」とされている(標準管理規約(単棟型)別表第2の1)。給湯器ボイラーは共用部分に含まれない。