マンション管理士 第2回 標準管理規約 問1(全9問)
標準管理規約(単棟型)を採用しているマンションで、敷地や共用部分の持ち方について区分所有者から質問があった。標準管理規約に照らして正しいものはどれか。
誤り。敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とされている(第9条)。
正しい(これが正解)。第11条第1項のとおり。
誤り。専有部分の専用に供される設備のうち、共用部分内にある部分「以外」のものが専有部分である(第7条第3項)。
誤り。区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない(第11条第2項)。総会の承認による例外は定められていない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 専有部分・共用部分の範囲と敷地
正解
2
解説
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない(標準管理規約(単棟型)第11条第1項)。