マンション管理士 第1回 標準管理規約 問1(全9問)
標準管理規約(単棟型)を採用しているマンションで、住戸の各部分が専有部分か共用部分かを整理した。標準管理規約に照らして誤っているものはどれか。
正しい。天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする(第7条第2項第一号)。
正しい。窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれない(第7条第2項第三号)。
正しい。別表第2の2で、給水管は本管から各住戸メーターを含む部分が共用部分とされている。
誤り(これが正解)。専有部分は錠及び内部塗装部分だけである(第7条第2項第二号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 専有部分・共用部分の範囲と敷地
正解
4
解説
標準管理規約第7条第2項第二号では、玄関扉は「錠及び内部塗装部分」を専有部分とする。扉本体は共用部分であり、各住戸の区分所有者が専用使用権を持つ(第14条・別表第4)。