マンション管理士 第3回 標準管理規約 問2(全9問)
標準管理規約(単棟型、外部専門家を役員として選任できることとしない場合)における役員について、誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。承認を受けるのは理事会である(第37条の2)。
正しい。第36条第4項のとおり。
正しい。第37条第2項のとおり。
正しい。第36条第2項のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 役員の選任・任期・欠格
正解
1
解説
役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、「理事会」において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない(標準管理規約(単棟型)第37条の2第一号)。