マンション管理士 第3回 区分所有法等 問9(全13問)
己マンションの集会の招集について、区分所有法に照らして正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。第34条第2項のとおり。
誤り。この定数は、規約で「減ずる」ことができる(第34条第3項ただし書)。
誤り。建物内の掲示による通知ができるのは、規約に特別の定めがあるときに限られる(第35条第4項)。
誤り。通知した事項以外を決議できるという規約の定めは、特別の定数が定められている事項には及ばない(第37条第2項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 集会の招集と通知
正解
1
解説
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法第34条第2項)。