マンション管理士 第3回 区分所有法等 問10(全13問)
庚マンション(規約に特別の定めはない。)で、次の集会での投票方法や議長を決めようとしている。区分所有法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第39条第2項のとおり。
正しい。規約又は集会の決議により、電磁的方法によって議決権を行使することができる(第39条第3項)。
正しい。第41条のとおり。
誤り(これが正解)。持分の価格の「過半数」が必要で、2分の1ちょうどでは足りない(第40条)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 議決権と集会の議事(出席者の多数決)
正解
4
解説
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(区分所有法第40条)。持分2分の1は過半数に達しないので、Aだけでは決められない。