マンション管理士 第1回 区分所有法等 問11(全13問)
壬マンションの管理者は、12月に集会を開く準備をしている。規約に別段の定めがない場合、区分所有法に照らして正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。第35条第1項のとおり。改正により、すべての議題で議案の要領を示すことになった。
誤り。原則は1週間前で、規約で「伸長」はできるが短縮はできない(第35条第1項ただし書)。
誤り。請求の日から「2週間以内」に、請求の日から4週間以内の日を会日とする招集通知が出なかったときに、請求者が招集できる(第34条第4項)。
誤り。議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集手続を経ないで開ける(第36条)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 集会の招集と通知
正解
1
解説
令和7年改正後の区分所有法第35条第1項により、招集通知は会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示して発しなければならない。期間は規約で伸長できるが短縮はできない。