マンション管理士 第1回 区分所有法等 問12(全13問)
癸マンション(全40戸)の集会で、規約に特別の定めのない普通決議事項を採決した。区分所有法に照らして正しいものはどれか。
誤り。令和7年改正後の第39条第1項では、普通決議は出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。欠席者を反対票として数えることはない。
誤り。書面や代理人で議決権を行使した人は、出席者の数・議決権の数に算入する(第39条第2項)。
正しい(これが正解)。第40条のとおり。
誤り。規約に別段の定めがなければ、議決権は専有部分の床面積の割合(第14条の割合)による(第38条)。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 議決権と集会の議事(出席者の多数決)
正解
3
解説
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(区分所有法第40条)。