マンション管理士 第3回 区分所有法等 問11(全13問)
所在の分からない区分所有者を集会の決議から外す裁判について、区分所有法に照らして正しいものはどれか。
誤り。異議の届出期間は「1月」を下ってはならない(第86条第2項)。
正しい(これが正解)。第86条第1項第1号のとおり。
誤り。この裁判は、確定しなければその効力を生じない(第86条第3項)。
誤り。所有者及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、裁判所は裁判を取り消さなければならない(第86条第5項)。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 所在等不明区分所有者の除外
正解
2
解説
第38条の2第1項の規定による裁判(所在等不明区分所有者の除外の裁判)に係る事件は、当該裁判に係る建物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する(区分所有法第86条第1項第1号)。