マンション管理士 第2回 民法・借地借家法 問4(全6問)
甲マンション管理組合は、大規模修繕工事について施工会社Aと請負契約を結び、工事の設計監理をコンサルタントBに委任した。民法に照らして誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。無報酬でも善良な管理者の注意義務を負う(第644条)。
正しい。注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないときは、追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除ができない(第637条第1項)。請負人が引渡し時に不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときは除く(同条第2項)。
正しい。請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(第641条)。
正しい。委任は各当事者がいつでも解除でき、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がない限り損害を賠償する(第651条)。
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論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 請負・委任
正解
1
解説
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(民法第644条)。報酬の有無によって注意義務が軽くなるという規定はない。