マンション管理士 第2回 標準管理規約 問3(全9問)
標準管理規約(単棟型)における敷地・共用部分等の管理と立入りについて、理事会で確認した内容のうち誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。正当な理由なく拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない(第23条第3項)。
正しい。第22条第1項のとおり。
正しい。第21条第6項のとおり。
正しい。第21条第1項ただし書のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 専有部分の修繕・共用部分の保存行為・必要箇所への立入り
正解
1
解説
立入り又は保存行為の実施を請求された者は、正当な理由がなければ拒否してはならず、正当な理由なく拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない(標準管理規約(単棟型)第23条第2項・第3項)。