マンション管理士 第4回 標準管理規約 問2(全9問)
乙マンション(単棟型の標準管理規約を採用)で、配管の工事や住戸への立入りについて理事会で確認した。標準管理規約(単棟型)によれば、誤っているものはどれか。
正しい。第21条第2項のとおり。
正しい。第21条第3項に違反して保存行為を行った場合、その費用は行った区分所有者が負担する(第21条第5項)。
正しい。第23条第4項のとおり。理事長は委任した者に行わせることもできる。
誤り(これが正解)。立入りをした者は、速やかに原状に復さなければならない(第23条第5項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 専有部分の修繕・共用部分の保存行為・必要箇所への立入り
正解
4
解説
立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない(標準管理規約(単棟型)第23条第5項)。