マンション管理士 第1回 標準管理規約 問3(全9問)
区分所有者Aが、住戸内の床をフローリングに張り替えるリフォーム(共用部分や他の住戸に影響を与えるおそれのあるもの)を計画している。標準管理規約(単棟型、電磁的方法が利用可能な場合)に照らして正しいものはどれか。
誤り。理事長は、理事会の決議により承認又は不承認を決定する(第17条第3項)。
誤り。設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を提出する(第17条第2項)。
正しい(これが正解)。第17条第1項のとおり。
誤り。承認を受けた工事の後に共用部分や他の専有部分に影響が生じた場合は、工事を発注した区分所有者の責任と負担で必要な措置をとる(第17条第6項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 専有部分の修繕・共用部分の保存行為・必要箇所への立入り
正解
3
解説
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等を行うときは、あらかじめ理事長に申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない(標準管理規約第17条第1項)。