マンション管理士 第2回 標準管理規約 問4(全9問)
標準管理規約(単棟型)に基づく管理費等の取扱いについて、会計担当理事が説明した内容のうち正しいものはどれか。
誤り。管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する(第25条第2項)。
誤り。マンション再生等に係る決議の後でも、再生組合の設立認可等を得るまでの間は、事業の計画・設計等に必要な経費に充てるため修繕積立金を取り崩すことができる(第28条第2項)。
正しい(これが正解)。第26条のとおり。
誤り。第28条第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる(第28条第3項)。
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論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 管理費・修繕積立金・使用料
正解
3
解説
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる(標準管理規約(単棟型)第26条)。