マンション管理士 第2回 区分所有法等 問4(全13問)
区分所有者Aは、自分の住戸の床下を通る配管を修理するため、真下の住戸(区分所有者B)の天井裏に入る必要が出てきた。区分所有法に照らして正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。第6条第2項のとおり。
誤り。第6条第2項は、管理者の有無や承認を要件にしていない。
誤り。共同の利益に反する行為の禁止(第6条第1項)は、占有者(賃借人など)にも準用される(同条第3項)。
誤り。国内管理人を選任した場合、管理者があるときは、遅滞なく、選任した旨と国内管理人の氏名・住所等を管理者に通知しなければならない(第6条の2第3項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 区分所有者の責務・権利義務・国内管理人
正解
1
解説
区分所有者は、専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。この場合、他の区分所有者が損害を受けたときは償金を支払わなければならない(区分所有法第6条第2項)。