マンション管理士 第1回 区分所有法等 問4(全13問)
海外赴任が決まった区分所有者Aは、日本に住む弟Bを国内管理人に選任しようとしている。区分所有法に照らして、Bの権限に含まれないものはどれか。
当たる。故障した設備の交換は保存行為で、国内管理人の権限に含まれる(第6条の2第2項第1号)。
当たる。集会の招集の通知の受領は権限に含まれる(同項第3号)。
当たる。規約や集会の決議に基づいて他の区分所有者に負う債務(管理費等)の弁済は権限に含まれる(同項第5号)。
当たらない(これが正解)。売却などの処分は第6条の2第2項に挙げられていない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 区分所有者の責務・権利義務・国内管理人
正解
4
解説
令和7年改正で新設された国内管理人(区分所有法第6条の2)の権限は、保存行為、専有部分の性質を変えない範囲での利用・改良行為、招集通知の受領、議決権の行使、管理費等の債務の弁済に限られる(同条第2項)。売却のような処分行為は含まれない。