マンション管理士 第2回 区分所有法等 問3(全13問)
新しく理事になったAさんが、区分所有法の言葉の意味を自分用のメモにまとめた。区分所有法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第2条第6項の定義のとおり。
正しい。第3条のとおり、区分所有者は全員で管理を行うための団体を構成する。
正しい。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときも、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる(第5条第2項後段)。
誤り(これが正解)。規約により共用部分とされた附属の建物も共用部分に含まれる(第2条第4項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 専有部分・共用部分・建物の敷地の定義
正解
4
解説
区分所有法でいう「共用部分」には、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物に加えて、第4条第2項の規定により(規約で)共用部分とされた附属の建物も含まれる(区分所有法第2条第4項)。