マンション管理士 第2回 区分所有法等 問5(全13問)
甲マンション(管理組合法人ではない。)で集会の運営方法を見直している。理事会で出た意見のうち、区分所有法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が署名しなければならない(第42条第3項)。
誤り(これが正解)。特定承継人にも当然に効力が及ぶ(第46条第1項)。
正しい。占有者が利害関係を有する場合、招集者は招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(第44条第2項)。
正しい。区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる(第45条第1項)。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 議事録・書面決議・占有者・決議の効力
正解
2
解説
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(住戸を買い受けた人など)に対しても、その効力を生ずる(区分所有法第46条第1項)。本人の同意は要件ではない。