マンション管理士 第2回 区分所有法等 問12(全13問)
甲団地は、区分所有建物であるA棟・B棟の2棟と集会所からなり、土地は両棟の区分所有者全員で共有している。区分所有法に照らして誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。B棟で区分所有者の3分の1を超える者が反対しているので、一括建替え決議はできない(第70条第1項ただし書)。
正しい。団地内の専有部分のある建物の管理を団地の規約で定めるには、その全部につきそれぞれ各棟の集会で出席者及びその議決権の各4分の3以上の決議(区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者の出席が条件)が必要(第68条第1項第2号)。
正しい。第69条第1項のとおり、特定建物の建替え決議等に加えて、団地の集会で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者の議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を得る。
正しい。一団地内の附属施設たる建物は規約により団地共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない(第67条第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 団地
正解
1
解説
一括建替え決議は、団地全体で区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行うが、いずれか一以上の建物で、その区分所有者の3分の1を超える者又は議決権の3分の1を超える議決権を有する者が反対した場合はすることができない(区分所有法第70条第1項ただし書)。