マンション管理士 第2回 区分所有法等 問13(全13問)
丁マンション(敷地は区分所有者全員の共有)の建物が火災で全部滅失した。この火災は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の政令で定める災害ではない。区分所有法に照らして正しいものはどれか。
誤り。滅失の日から起算して「5年」を経過する日までの間である(第72条)。
誤り。敷地売却決議も議決権の「5分の4」以上の多数で行う(第76条第1項)。3分の2に緩和されるのは、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の政令で定める災害の場合(同法第2条)。
正しい(これが正解)。第75条第1項のとおり。
誤り。滅失の日から1月を経過する日の翌日以後、5年を経過する日までの間は、原則として分割の請求をすることができない(第77条第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 建物が滅失した場合の措置・被災区分所有法
正解
3
解説
専有部分のある建物が滅失した場合で、敷地利用権が数人で有する所有権等であったときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、再建決議をすることができる(区分所有法第75条第1項)。令和7年改正で、旧被災区分所有法の再建・敷地売却の仕組みが区分所有法に取り込まれた。