マンション管理士 第1回 民法・借地借家法 問4(全6問)
Aは、銀行Bから借りたお金でマンションの住戸を買い、Bのために抵当権を設定して登記した。その後、Aはこの住戸をCに賃貸した(抵当権設定登記の後の賃貸借で、Bに対抗できないものとする)。民法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。抵当権は、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ(第370条)。
正しい。抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実(賃料)に及ぶ(第371条)。賃料に物上代位するには払渡し前の差押えが必要(第372条・第304条)。
正しい。第395条第1項第1号のとおり。
誤り(これが正解)。第395条第1項により、6か月間の明渡し猶予がある。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 抵当権・先取特権など担保
正解
4
解説
抵当権者に対抗できない賃貸借で建物を使用する者でも、競売手続の開始前から使用している者は、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、建物を買受人に引き渡さなくてよい(民法第395条第1項)。