マンション管理士 第1回 区分所有法等 問7(全13問)
戊マンションでは、共用廊下の段差をなくすスロープを設ける工事を総会にかけることになった。この工事は共用部分の形状又は効用の著しい変更に当たり、高齢者・障害者等の移動の負担を軽くするために必要なものである。規約に別段の定めがないとき、区分所有法に照らして正しい決議の要件はどれか。
誤り。全体の4分の3で決めるのは改正前の要件。改正後は出席者による多数決になった。
正しい(これが正解)。第17条第1項に第5項(3分の2への緩和)を当てはめたもの。
誤り。一般の重大変更ならこの要件だが、バリアフリー化に必要な変更は第17条第5項で3分の2に緩和される。
誤り。これは普通決議(第39条第1項)の要件で、重大変更には足りない。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 共用部分の変更・管理・保存行為
正解
2
解説
令和7年改正後の区分所有法第17条第1項では、共用部分の重大変更は、議決権を有する区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上で決する。高齢者・障害者等の移動等の負担を軽くするために必要な変更などは、4分の3が「3分の2」に緩和される(同条第5項)。