マンション管理士 第1回 区分所有法等 問3(全13問)
丙マンションの区分所有者向け勉強会で、講師が説明した内容のうち、区分所有法に照らして正しいものはどれか。
誤り。数個の専有部分に通じる廊下や階段室など、構造上の共用部分は区分所有権の目的にならない(第4条第1項)。規約でも専有部分にはできない。
正しい(これが正解)。第5条第1項のとおり。
誤り。建物の一部滅失で建物が所在しない土地となった部分は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる(第5条第2項)。
誤り。規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない(第4条第2項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 専有部分・共用部分・建物の敷地の定義
正解
2
解説
建物と一体として管理・使用する庭や通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(区分所有法第5条第1項、いわゆる規約敷地)。