マンション管理士 第1回 区分所有法等 問2(全13問)
建替え決議が成立した乙マンションで、マンション再生組合をつくって建替事業を進めることになった。マンションの再生等の円滑化に関する法律に照らして誤っているものはどれか。
正しい。組合は法人とされ(第6条第1項)、名称中に「マンション再生組合」という文字を用いなければならない(第8条第1項)。
正しい。再生合意者は5人以上共同して、定款・事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立できる(第9条第1項)。
正しい。令和7年改正後の第9条第2項で、認可申請の前に集会で組合を設立する旨の決議(出席した再生合意者及び議決権の各4分の3以上)が必要になった。
誤り(これが正解)。定足数は「総組合員の半数以上」の出席である(第29条第1項)。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » マンション再生円滑化法
正解
4
解説
組合の総会は、総組合員の「半数以上」の出席で議事を開くことができ、議事は原則として出席者の議決権の過半数で決する(可否同数なら議長が決める)(マンションの再生等の円滑化に関する法律第29条第1項)。