マンション管理士 第1回 区分所有法等 問13(全13問)
長年連絡がとれず、住所も分からない区分所有者Aがいる甲マンションで、Aを集会の決議から外す手続を検討している。区分所有法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第38条の2第1項のとおり。
正しい。除外の裁判で所在等不明区分所有者とされた者は、集会における議決権を有しない(第38条の2第2項)。
正しい。第38条の2第3項のとおり。管理者がないときは、建物内の見やすい場所に掲示する。
誤り(これが正解)。除外には裁判所の裁判が必要(第38条の2第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 所在等不明区分所有者の除外
正解
4
解説
所在等不明区分所有者の除外は、裁判所が「一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判」をすることで行われる(区分所有法第38条の2第1項、令和7年改正で新設)。集会の決議だけで外すことはできない。