管理業務主任者 第1回 委託契約・民法 問1(全8問)
管理組合Aは、会計業務をB社に有償で頼む契約(準委任)を結んだ。理事会で出た次の発言のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
誤り。受任者は、特約がなければ委任者に報酬を請求できない(民法648条1項)。
正しい。民法651条1項・2項1号のとおり。
誤り。委任が終了した後は、請求がなくても、遅滞なくその経過と結果を報告しなければならない(民法645条)。
誤り。受任者が破産手続開始の決定を受けたことは、委任の終了事由である(民法653条2号)。
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論点
管理業務主任者 » 委託契約・民法 » 委任(善管注意・報告・費用・報酬・終了)
正解
2
解説
法律行為でない事務の委託(準委任)にも委任の規定が準用される(民法656条)。委任は各当事者がいつでも解除できるが、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならない(651条)。