管理業務主任者 第1回 区分所有法 問1(全5問)
マンションの共用部分について、管理組合の勉強会で次の説明があった。区分所有法の規定に照らして、最も適切なものはどれか。
正しい。区分所有法4条2項のとおり。
誤り。床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(14条3項)。
誤り。管理者が規約の特別の定めにより共用部分を所有する場合(管理所有、27条1項)は、区分所有者以外の者を所有者と定めることができる(11条2項ただし書)。
誤り。共有者は、法律に別段の定めがある場合を除き、専有部分と分離して持分を処分できない(15条2項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
管理業務主任者 » 区分所有法 » 専有部分・共用部分・敷地
正解
1
解説
建物の部分や附属の建物は規約により共用部分とすることができ、この場合はその旨の登記をしなければ第三者に対抗できない(区分所有法4条2項)。