生成AIパスポート 第1回 リスク予防・AI倫理・ガバナンス 問3(全16問)
個人情報保護法の「個人識別符号」について、不適切なものを1つ選びなさい。
適切。法第2条第2項第1号の、身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号である。
適切。法第2条第2項第2号の、利用者・購入者・発行を受ける者ごとに異なるように割り当てられる番号などである。
不適切(これが正解)。個人識別符号は、身体の特徴を変換した符号(顔や指紋のデータなど)と、個人ごとに割り当てられる番号など(旅券番号など)のうち政令で定めるものである。ニックネームはこれにあたらない。
適切。個人識別符号は、各号に該当する符号のうち「政令で定めるもの」とされている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
生成AIパスポート » リスク予防・AI倫理・ガバナンス » 個人識別符号
正解
3
解説
個人識別符号は、それだけで特定の個人を識別できる符号。これが含まれていれば、氏名がなくても個人情報になる。