取適法務検定 第5回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問3(全4問)
従業員基準との関係でみなし委託事業者の規定が適用される場合として、テキストの具体例に沿ったものはどれか。
誤り。従業員300人超の事業者は、親会社が直接委託しても本法の適用はないため、子会社との取引にも適用されない(他の事業者E)。
誤り。第2条第10項は従業員基準についても規定しており、テキストにも従業員基準との関係の具体例がある。
正しい(これが正解)。テキストの従業員基準との関係の具体例(他の事業者D)のとおり。
誤り。①親会社からの支配と②全部又は相当部分の再委託の両方の要件が必要である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » みなし委託事業者(脱法防止規定)
正解
3
解説
みなし規定は、親会社が直接委託すれば本法が適用される相手に、子会社経由で再委託させる場合に適用される。親会社が直接委託しても適用がない相手(資本金3億円超・従業員300人超など)への再委託には適用されない。