取適法務検定 第1回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問3(全4問)
みなし委託事業者の規定(第2条第10項)について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。親会社から受けた委託の「全部又は相当部分」を再委託する場合に限られる。テキストは例として、受けた委託の額又は量の50%以上を再委託している場合を挙げている。
誤り。「支配」の例は、親会社の議決権が過半数の場合、常勤役員の過半数が親会社の関係者である場合、実質的に役員の任免が親会社に支配されている場合などで、取引額の大きさではない。
正しい(これが正解)。テキストは、子会社等に発注し再委託させることで本法の規制を免れるような脱法的行為をさせないための規定だと説明している。
誤り。委託事業者とみなされるのは、再委託をする子会社等である。再委託を受ける事業者が中小受託事業者とみなされる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » みなし委託事業者(脱法防止規定)
正解
3
解説
みなし規定は、親会社が直接委託すれば本法が適用されるのに、資本金基準・従業員基準に当たらない子会社を間に入れて規制を免れることを防ぐもの。子会社が①親会社から支配を受け、②親会社からの委託の全部又は相当部分を再委託する場合に、子会社を委託事業者、再委託先を中小受託事業者とみなす。