取適法務検定 第5回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問2(全4問)
次のうち、資本金3億円超の法人から資本金3億円以下の法人への委託であれば取適法が適用されるが、資本金5千万円超の法人から資本金5千万円以下の法人への委託という区分は適用されない取引はどれか。
正しい(これが正解)。運送は政令で定める役務であり、資本金3億円・1千万円の区分が適用される。
誤り。テレビCMはプログラム以外の情報成果物であり、資本金5千万円・1千万円の区分が適用される。
誤り。ビルメンテナンスは政令で定める役務ではなく、資本金5千万円・1千万円の区分が適用される。
誤り。設計図面はプログラム以外の情報成果物であり、資本金5千万円・1千万円の区分が適用される。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 政令で定める情報成果物・役務
正解
1
解説
資本金3億円・1千万円(従業員300人)の区分:製造委託、修理委託、特定運送委託、プログラムの作成、運送・倉庫保管・情報処理の役務。それ以外の情報成果物作成委託・役務提供委託は5千万円・1千万円(従業員100人)。