取適法務検定 第3回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問4(全4問)
みなし委託事業者の規定(第2条第10項)が適用されるための子会社等の要件として、テキストに挙げられている例として正しいものはどれか。
誤り。例示は50%以上である。
誤り。売上高に占める割合は要件ではない。要件は①親会社からの支配と②全部又は相当部分の再委託である。
誤り。資本金の比率は要件ではない。
正しい(これが正解)。テキストは「全部又は相当部分について再委託する場合」の例として、受けた委託の額又は量の50%以上を再委託(複数の事業者に委託している場合はその総計)している場合を挙げている。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » みなし委託事業者(脱法防止規定)
正解
4
解説
みなし規定の子会社等の要件:①親会社から役員の任免・業務の執行・存立について支配を受けていること(議決権過半数、常勤役員の過半数が親会社関係者など)、②親会社からの委託の全部又は相当部分(例:50%以上)を再委託すること。