取適法務検定 第3回 委託事業者の禁止事項 問16(全21問)
協議に応じない一方的な代金決定に該当するものとして、テキストに挙げられているものはどれか。
該当する(これが正解)。合理的な範囲を超える詳細な情報の提示を協議の条件とすることは、テキストに挙げられた類型である。
該当しない。実質的な協議が行われ、受け入れない理由や根拠を十分説明していれば、要請額の全部又は一部を受け入れなくても問題とならない。
該当しない。申し入れ額を上回る一律引上げは、一方的な決定でも中小受託事業者の利益を不当に害するとはいえない。
該当しない。関連性を欠く事項に応じなくても「必要な説明若しくは情報の提供をせず」とはいえない。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 協議に応じない一方的な代金決定
正解
1
解説
一方的な代金決定の類型:(ア)引上げ協議の拒否・無視・引延ばし、(イ)合理的範囲を超える詳細情報の提示を協議の条件にする、(ウ)理由・根拠を示さず申し入れ額の一部を拒む又は従前額を提示、(エ)引下げ要請時に説明を求められても理由・根拠を示さない。