取適法務検定 第3回 委託事業者の義務 問5(全8問)
算定方法による代金の額の明示について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。具体的に何に係る費用を負担するのかを明示しなければならない。
誤り。役務提供委託で認められる算定方法は、役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限られ、運賃実額から一定率を減じる方法は認められない。
正しい(これが正解)。要した諸経費の実費が確定すれば代金の額が自動的に確定するものであれば、算定方法による明示として問題ない。
誤り。代金の具体的な金額を確定した後、速やかに中小受託事業者に通知する必要がある。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 算定方法による代金の額の明示
正解
3
解説
算定方法は、算定根拠となる事項が確定すれば具体的な金額が自動的に確定するものでなければならない。役務提供委託・特定運送委託では、役務の種類・量当たりの単価があらかじめ決まっている場合に限られる。