取適法務検定 第3回 委託事業者の義務 問4(全8問)
4条明示の内容・方法について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。個々の内容が異なる場合は、契約書の交付だけでは足りない。
誤り。契約書中の明示事項の内容に変更がなければ、改めて明示する必要はない。
誤り。1つにまとめて明示できるのであれば分けて明示する必要はない。
正しい(これが正解)。個々の運送の内容(積込先、取卸先、配送日時など)が異なる場合は、契約書の交付のみでは明示事項を網羅できず明示義務違反となる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 電磁的方法による明示
正解
4
解説
4条明示の書面は様式を問わず、契約書でも明示事項を網羅していればよい。ただし「直ちに」明示する必要があるため、契約締結に日数がかかるなら別途明示が必要。個々の取引ごとに内容が異なる部分は、その都度明示する。