取適法務検定 第6回 委託事業者の義務 問4(全8問)
算定方法による代金の額の明示が認められる例として、テキストに挙げられていないものはどれか。
挙げられている。
挙げられている。
挙げられている。
挙げられていない(これが正解)。顧客への販売価格が未定であることは、代金の額を定めない正当な理由にも、算定方法による明示が必要なやむを得ない事情にもならない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 算定方法による代金の額の明示
正解
4
解説
算定方法が認められる例:①試作品、②修理してみないと費用が分からない修理、③原材料費等が外的要因(為替・相場)で変動、④技術者ランク別の時間単価によるプログラム作成、⑤単価が決まった一定期間の役務提供委託・特定運送委託。