取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問6(全21問)
中小受託事業者の責めに帰すべき理由があるとして代金の額を減ずることが認められる場合について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。受領拒否・返品した場合に減ずる額は、その給付に係る代金の額に限られる。
正しい(これが正解)。あらかじめ伝えた上で受領し、手直しをしたとき又は商品価値の低下が明らかなときは、客観的に相当と認められる額に限り減ずることができる。
誤り。委託事業者からの原材料等の支給の遅れや無理な納期指定による納期遅れを中小受託事業者の責任として差し引くことは、減額の例に挙げられている。
誤り。受領後遅滞なく検査を行わず、直ちに通知もせずに所有し続けた上で代金から差し引く場合は、責めに帰すべき理由があるとは認められず減額として問題となる。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 減額が認められる場合
正解
2
解説
減額が認められるのは、受領拒否・返品が認められる場合に、①受領拒否・返品をしてその代金分を減ずる、②あらかじめ伝えた上で受領(又は引き取らせず)し、手直し・商品価値の低下が明らかなときに客観的に相当な額を減ずる、場合に限られる。