取適法務検定 第1回 事件処理手続 問3(全4問)
取適法の罰則(50万円以下の罰金)の対象とならないものはどれか。
対象とならない(これが正解)。第5条の禁止事項の違反には罰則はなく、勧告等の対象となる。
対象となる(第14条第1号)。
対象となる(第14条第3号)。
対象となる(第15条)。
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論点
取適法務検定 » 事件処理手続 » 罰則の対象
正解
1
解説
罰則(50万円以下の罰金)の対象は、①4条明示義務違反、②電磁的方法で明示した後の書面交付義務違反、③7条記録の不作成・不保存・虚偽作成、④報告拒否・虚偽報告、⑤立入検査の拒否・妨害・忌避。禁止事項の違反は勧告・指導の対象。