取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問6(全21問)
代金の支払手段について、次のうち本法上問題とならないものはどれか。
問題となる。改正法により、手形を交付することは「なお支払わないこと」に該当し、支払遅延となる。
問題とならない(これが正解)。満期日・決済日等が支払期日以前に到来するものの使用は認められる(満期日までに支払不能等が生じた場合は別途支払う必要がある)。
問題となる。満期日が支払期日より後の場合、委託事業者が割引料等を負担しても、支払期日に金銭を受領するために割引を受ける等の行為を要するときは、通常は支払遅延となる。
問題となる。決済に伴う手数料を中小受託事業者に負担させることは、合意の有無にかかわらず支払遅延となる。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 手形・電子記録債権・一括決済方式
正解
2
解説
改正法で、手形の交付と、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることが困難な支払手段(満期日が支払期日より後で割引を要する電子記録債権・一括決済方式、受取手数料を負担させるもの)の使用は、支払遅延(第5条第1項第2号)とされた。