取適法務検定 第5回 委託事業者の禁止事項 問4(全21問)
金型の製造委託における受領日(支払期日の起算日)について、次のうち正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。テキストのQ85のとおり。
誤り。委託事業者に占有が移転する場合は受渡日、部品メーカーを受領場所に指定した場合は部品メーカーへの納入時点が受領日となる。
誤り。そのような取扱いは認められていない。
誤り。金型そのものではなく試打ち品を納入すべきことを明示し、試打ち品の「納期」及び「受領場所」を明示しなければならない。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 受領日の考え方
正解
1
解説
金型の受領日:①委託事業者に占有が移転→受渡日、②受領場所を部品メーカーに指定→部品メーカーへの納入時点、③金型が手元に留まる→合意があれば最初の試打ち品の受領時点(試打ち品の納期・受領場所を明示)。